歯科技工士法施行規則 第三条
(名簿の訂正の申請手続)
昭和三十年厚生省令第二十三号
令第三条第二項(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の名簿の訂正の申請書は、様式第一号の二によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。