歯科技工士法施行規則 第二条

(登録事項)

昭和三十年厚生省令第二十三号

令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第2条

(登録事項)

歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)

第2条 (登録事項)

令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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