歯科技工士法施行規則 第五条

(届出等)

昭和三十年厚生省令第二十三号

法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2 法第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。 一 氏名、年令及び性別 二 住所 三 歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日 四 業務に従事する場所の所在地及び名称

3 前項の届出は、様式第三号によらなければならない。

第5条

(届出等)

歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)

第5条 (届出等)

法第6条第3項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2 法第6条第3項の規定による届出事項は、次のとおりとする。 一 氏名、年令及び性別 二 住所 三 歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日 四 業務に従事する場所の所在地及び名称

3 前項の届出は、様式第3号によらなければならない。

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