歯科技工士法施行規則 第五条
(届出等)
昭和三十年厚生省令第二十三号
法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2 法第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。 一 氏名、年令及び性別 二 住所 三 歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日 四 業務に従事する場所の所在地及び名称
3 前項の届出は、様式第三号によらなければならない。
(届出等)
歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)
第5条 (届出等)
法第6条第3項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2 法第6条第3項の規定による届出事項は、次のとおりとする。 一 氏名、年令及び性別 二 住所 三 歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日 四 業務に従事する場所の所在地及び名称
3 前項の届出は、様式第3号によらなければならない。