(試験の科目)
昭和三十年厚生省令第二十三号
試験の科目は、次のとおりとする。
六
β版
/
第二章 試験
第8条
歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)
第8条 (試験の科目)
前の条文
第7条
次の条文
第9条