歯科技工士法施行規則 第六条

(試験の公告)

昭和三十年厚生省令第二十三号

試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。

第6条

(試験の公告)

歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)

第6条 (試験の公告)

試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。

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