歯科技工士法施行規則 第六条の二
(受験資格の認定申請)
昭和三十年厚生省令第二十三号
法第十四条第四号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(受験資格の認定申請)
歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)
第6条の2 (受験資格の認定申請)
法第14条第4号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。