歯科技工士法施行規則 第十一条

(手数料の納入方法)

昭和三十年厚生省令第二十三号

第七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

第11条

(手数料の納入方法)

歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)

第11条 (手数料の納入方法)

第7条第1項又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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