歯科技工士法施行規則 第十一条の二
(規定の適用等)
昭和三十年厚生省令第二十三号
法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第七条第一項、第九条及び第十条の規定の適用については、第七条第一項中「厚生労働大臣に」とあるのは「法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(第九条及び第十条において「指定試験機関」という。)に」と、第九条及び第十条中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第十条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。