歯科技工士法施行規則 第十三条の二
(歯科技工所の構造設備基準)
昭和三十年厚生省令第二十三号
法第二十四条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 一 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。 二 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。 三 手洗設備を有すること。 四 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 五 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。 六 照明及び換気が適切であること。 七 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 八 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。 九 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。 十 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。 十一 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。 十二 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。 十三 前条第一項第四号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。