歯科技工士法施行規則 第十二条
(指示書)
昭和三十年厚生省令第二十三号
法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。 一 患者の氏名 二 設計 三 作成の方法 四 使用材料 五 発行の年月日 六 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 七 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地
(指示書)
歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)
第12条 (指示書)
法第18条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。 一 患者の氏名 二 設計 三 作成の方法 四 使用材料 五 発行の年月日 六 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 七 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地