歯科技工士法施行規則 第十四条

昭和三十年厚生省令第二十三号

法第二十七条第二項に規定する証明書は、様式第五号による。

第14条

歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)

第14条

法第27条第2項に規定する証明書は、様式第5号による。

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