昭和三十年厚生省令第二十三号
法第二十七条第二項に規定する証明書は、様式第五号による。
六
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第三章 指示書及び歯科技工所
第14条
歯科技工士法施行規則の全文・目次(昭和三十年厚生省令第二十三号)
法第27条第2項に規定する証明書は、様式第5号による。
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