輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 第四条
(事務の処理)
昭和三十年通商産業省令第五十四号
別表第一の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。
2 前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、通商弘報に掲載するものとする。
(事務の処理)
輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の全文・目次(昭和三十年通商産業省令第五十四号)
第4条 (事務の処理)
別表第一の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。
2 前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、通商弘報に掲載するものとする。