自動車運送事業等監査規則 第九条
(監査報告)
昭和三十年運輸省令第七十号
地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、第四条第一項の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めたときは、当該地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。
(監査報告)
自動車運送事業等監査規則の全文・目次(昭和三十年運輸省令第七十号)
第9条 (監査報告)
地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、第4条第1項の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めたときは、当該地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。