クラウド六法自動車運送事業等監査規則第二条自動車運送事業等監査規則 第二条(監査の目的)昭和三十年運輸省令第七十号監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。