自動車運送事業等監査規則 第二条

(監査の目的)

昭和三十年運輸省令第七十号

監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。

第2条

(監査の目的)

自動車運送事業等監査規則の全文・目次(昭和三十年運輸省令第七十号)

第2条 (監査の目的)

監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。

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