自動車運送事業等監査規則 第五条

(監査方法)

昭和三十年運輸省令第七十号

監査は、監査計画に基づいてこれを行う。ただし、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長が特に必要と認める場合は、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。

第5条

(監査方法)

自動車運送事業等監査規則の全文・目次(昭和三十年運輸省令第七十号)

第5条 (監査方法)

監査は、監査計画に基づいてこれを行う。ただし、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長が特に必要と認める場合は、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。

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