自動車運送事業等監査規則 第五条
(監査方法)
昭和三十年運輸省令第七十号
監査は、監査計画に基づいてこれを行う。ただし、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長が特に必要と認める場合は、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。
(監査方法)
自動車運送事業等監査規則の全文・目次(昭和三十年運輸省令第七十号)
第5条 (監査方法)
監査は、監査計画に基づいてこれを行う。ただし、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長が特に必要と認める場合は、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。