自動車運送事業等監査規則 第四条

(監査計画)

昭和三十年運輸省令第七十号

国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。次項において同じ。)に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に通知しなければならない。

2 地方運輸局長は、自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業を除く。)、自動車特定整備事業及び優良自動車整備事業に関する監査計画を定めなければならない。

3 地方運輸局長及び運輸監理部長又は運輸支局長は、貨物軽自動車運送事業及び自家用自動車の使用に関する監査計画を定めなければならない。

4 地方運輸局長は、第一項の自動車運送事業に関し、同項の監査計画に定める監査事項と重複しない範囲内で監査計画を定めることができる。

5 前四項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。

第4条

(監査計画)

自動車運送事業等監査規則の全文・目次(昭和三十年運輸省令第七十号)

第4条 (監査計画)

国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。次項において同じ。)に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に通知しなければならない。

2 地方運輸局長は、自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業を除く。)、自動車特定整備事業及び優良自動車整備事業に関する監査計画を定めなければならない。

3 地方運輸局長及び運輸監理部長又は運輸支局長は、貨物軽自動車運送事業及び自家用自動車の使用に関する監査計画を定めなければならない。

4 地方運輸局長は、第1項の自動車運送事業に関し、同項の監査計画に定める監査事項と重複しない範囲内で監査計画を定めることができる。

5 前四項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。

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