労働者災害補償保険法施行規則

昭和三十年労働省令第二十二号

第一条

(事務の所轄)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項第六号及び第四十九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第四十九条の三第一項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。以下「労働者災害補償保険等関係事務」という。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄都道府県労働局長とする。 一 事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項第二号及び第二条の二において「生計維持事業」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

3 労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。 一 事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長

第二条

(一括有期事業に係る事務の所轄)

徴収法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務(徴収法及び整備法に基づく事務を除く。)については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第六条第二項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

第二条の二

(事務の委嘱)

第一条第二項第二号に掲げる都道府県労働局長及び同条第三項第二号に掲げる労働基準監督署長は、次に定めるところにより、同条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる労働者災害補償保険等関係事務の全部又は一部を他の都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委嘱することができる。 一 生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が異なる場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長に委嘱することができる。 二 前号の規定による委嘱を受けた所轄都道府県労働局長の事務のうち、第一条第三項の事務は、当該所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。 三 生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が同一である場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長に委嘱することができる。

第三条

(事業主の代理人)

事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定によつて事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。

2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、左に掲げる事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 事業の名称及び事業場の所在地 二 代理人の氏名(代理人が団体であるときはその名称及び代表者の氏名)及び住所

3 前項の規定により事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する届書であつて事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合(徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に労働保険事務(同条第一項に規定する労働保険事務をいう。以下同じ。)の処理を委託するものを除く。)に係るものの提出は、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。)を経由して行うことができる。

第四条

削除

第五条

(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。

第六条

(法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所)

法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。 一 法第三条第一項の適用事業及び整備法第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所 二 法第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労働者とみなされる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)に係る就業の場所 三 その他前二号に類する就業の場所

第七条

(法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件)

法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。 一 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの 二 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る。) 三 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る。) 四 その他前三号に類する労働者

第八条

(日常生活上必要な行為)

法第七条第三項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 日用品の購入その他これに準ずる行為 二 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 三 選挙権の行使その他これに準ずる行為 四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

第九条

(給付基礎日額の特例)

法第八条第二項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。 二 じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。 三 一年を通じて船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。 四 前三号に定めるもののほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。 五 平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。

2 厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(第九条の二の三、第九条の五及び附則第五十七項において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第九条の五及び附則第五十七項において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

3 自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

4 厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。

第九条の二

(複数事業労働者に係る保険給付の対象)

法第八条第三項の厚生労働省令で定める者は、法第十二条の八第二項、第二十条の七第一項及び第二十二条の五第一項に規定する葬祭を行う者とする。

第九条の二の二

(複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定)

法第八条第三項の規定による複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次に定めるところによつて行う。 一 当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額とする。ただし、第九条第一項第五号の規定は、適用しない。 二 前号の規定により算定して得た額が第九条第一項第五号に規定する自動変更対象額に満たない場合には、前号の規定により算定して得た額を第九条第一項第五号に規定する平均賃金相当額とみなして同号の規定を適用したときに得られる同号の額とする。 三 前二号に定めるもののほか、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。

第九条の二の三

(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)

法第八条の二第一項第二号の平均給与額は、毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の一箇月平均額によるものとする。

第九条の三

(年齢階層)

法第八条の二第二項第一号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の厚生労働省令で定める年齢階層は、二十歳未満、二十歳以上二十五歳未満、二十五歳以上三十歳未満、三十歳以上三十五歳未満、三十五歳以上四十歳未満、四十歳以上四十五歳未満、四十五歳以上五十歳未満、五十歳以上五十五歳未満、五十五歳以上六十歳未満、六十歳以上六十五歳未満、六十五歳以上七十歳未満及び七十歳以上の年齢階層とする。

第九条の四

(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)

法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。 一 当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額 二 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額

2 前項の規定により算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。

3 第一項の規定は、法第八条の二第二項第二号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第一項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する第一項の規定により算定して得た額が、常用労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、四の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に満たない場合は、当該三十で除して得た額を当該年齢階層に係る最高限度額とする。

5 六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第四項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。

6 前項の規定は七十歳以上の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額について準用する。この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。

7 厚生労働大臣は、毎年、その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。

第九条の五

(年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定)

法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の平均給与額は、平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額によるものとする。ただし、毎月勤労統計の標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分の合計額によることが適当でないと認められる場合には、当該各月について、常用労働者(毎月勤労統計における常用労働者をいう。以下この項において同じ。)を常時五人以上雇用する事業所(毎月勤労統計における事業所をいう。)に雇用される常用労働者に係る当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の平均定期給与額に当該抽出替えが行われた後の賃金指数(毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の賃金指数をいう。以下この項において同じ。)を当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の賃金指数で除して得た数を乗じて得た額の合計額によるものとする。

2 毎月勤労統計の調査の範囲、対象等の変更が行われたことにより前項の規定により算定した平均給与額によることが適当でないと認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該変更が行われた月の属する年度の法第八条の三第一項第二号の平均給与額は当該変更が行われた月以後の十二月分の平均定期給与額の合計額(当該合計額により難い場合には、十二を下回る厚生労働大臣が定める数の月分の平均定期給与額の合計額。以下この項において同じ。)を当該変更が行われなかつたものとした場合に得られる当該十二月分の平均定期給与額の合計額で除して得た率(以下この項において「補正率」という。)を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額に乗じて得た額を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額とみなして前項本文の規定を適用したときに得られる同項本文の合計額によるものとし、当該変更が行われた月の属する年度より前の年度の同号の平均給与額は同項の規定により算定した平均給与額(同号の平均給与額がこの項の規定により算定した額によるものとされた場合にあつては、当該算定した額)に補正率を乗じて得た額によるものとする。

第十条

(未支給の保険給付)

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「令和二年改正法」という。)附則第七条第一項に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項及び令和二年改正法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。

2 法第十一条第一項又は第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日 二 請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係 三 未支給の保険給付の種類

3 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 二 未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金以外の保険給付であるときは、次に掲げる書類 三 未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料

4 法第十一条第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、前項の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を、第二項の請求書に添えなければならない。

5 請求人は、法第十一条第一項又は第二項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。

第十条の二

(過誤払による返還金債権への充当)

法第十二条の二の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 一 年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者葬祭給付若しくは複数事業労働者障害年金差額一時金又は遺族年金、遺族一時金、葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

第十一条

(療養の給付の方法等)

法の規定による療養の給付は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

2 都道府県労働局長は、療養の給付を行う病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者を指定し、又はその指定を取り消すときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。 一 病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地 二 診療科名

3 第一項の都道府県労働局長の指定を受けた病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者は、それぞれ様式第一号から第四号までによる標札を見やすい場所に掲げなければならない。

第十一条の二

(療養の費用を支給する場合)

法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。

第十一条の三

(二次健康診断等給付の方法等)

法の規定による二次健康診断等給付は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。

2 都道府県労働局長は、二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所を指定し、又はその指定を取り消すときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地を公告しなければならない。

3 第一項の都道府県労働局長の指定を受けた病院又は診療所は、それぞれ様式第五号又は第六号による標札を見やすい場所に掲げなければならない。

第十二条

(療養補償給付たる療養の給付の請求)

療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第十一条第一項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及び発生状況 五 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地 六 労働者が複数事業労働者(第五条に規定する労働者を含む。以下同じ。)である場合は、その旨

2 前項第三号及び第四号に掲げる事項については、事業主(法第七条第一項第一号又は第二号に規定する負傷、疾病、障害又は死亡が発生した事業場以外の事業場(以下「非災害発生事業場」という。)の事業主を除く。次条第二項において同じ。)の証明を受けなければならない。

3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及び発生状況 五 療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地

4 第二項の規定は、前項第三号及び第四号に掲げる事項について準用する。

第十二条の二

(療養補償給付たる療養の費用の請求)

療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、当該者が施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第二項に規定する施術所をいう。)のうち都道府県労働局長が定めるもの(以下「指名施術所」という。)において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及び発生状況 五 傷病名及び療養の内容 六 療養に要した費用の額 七 療養の給付を受けなかつた理由(当該者が、柔道整復師法第二条に規定する柔道整復師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の治療を受ける場合にあつては、この限りでない。) 八 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

2 前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。

3 第一項第六号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。

第十二条の三

(傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)

療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、傷病補償年金を受けることとなつた場合には、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 年金証書の番号 二 労働者の氏名、生年月日及び住所 三 療養の給付を受ける指定病院等の名称及び所在地 四 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

2 傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとする場合に第十二条第三項の規定により提出する届書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第一号及び第五号に掲げる事項」とする。

3 傷病補償年金の受給権者は、第一項及び第十二条第三項の届書を提出しようとするときは、当該指定病院等に年金証書を提示しなければならない。

4 傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に前条第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。

第十二条の四

(休業補償給付を行わない場合)

法第十四条の二(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

第十三条

(休業補償給付の請求)

休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及びその発生状況 五 平均賃金(労働基準法第十二条第一項及び第二項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とし、複数事業労働者にあつては、請求に係る災害の原因が生じた期間において当該複数事業労働者が使用されていた事業ごとに算定して得た平均賃金に相当する額とする。以下同じ。) 六 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過 六の二 休業の期間中に業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額 七 負傷又は発病の日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(次号及び第十五条の二第一項第七号において「旧船員保険法」という。)の規定による船員保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による厚生年金保険又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による国民年金の被保険者の資格(以下「厚生年金保険等の被保険者資格」という。)の有無 八 同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日 八の二 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨 九 前各号に掲げるもののほか、休業補償給付の額の算定の基礎となる事項

2 前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第六号に掲げる事項中療養の期間、傷病名及び傷病の経過については診療担当者の証明を受けなければならない。

3 第一項第八号に規定する場合に該当するときは、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。

第十四条

(障害等級等)

障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。

2 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。

3 左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第八級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。 一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上あるとき一級 二 第八級以上に該当する身体障害が二以上あるとき二級 三 第五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき三級

4 別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。

5 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。

第十四条の二

(障害補償給付の請求)

障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及び発生状況 五 平均賃金 五の二 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無 六 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日 七 障害補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 八 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

2 前項第三号から第五号の二までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

3 第一項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

4 第一項第六号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第十四条の三

(障害補償給付の変更)

所轄労働基準監督署長は、法第十五条の二に規定する場合には、当該労働者について障害等級の変更による障害補償給付の変更に関する決定をしなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 年金証書の番号 二 労働者の氏名、生年月日及び住所 三 変更前の障害等級

3 前項の請求書には、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、請求書を提出するときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

第十四条の四

(遺族補償給付等に係る生計維持の認定)

法第十六条の二第一項及び第十六条の七第一項第二号(これらの規定を法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。

第十五条

(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)

法第十六条の二第一項第四号(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。

第十五条の二

(遺族補償年金の請求)

遺族補償年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 請求人及び請求人以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び前条に規定する障害の状態の有無並びに請求人の個人番号 三 事業の名称及び事業場の所在地 四 負傷又は発病及び死亡の年月日 五 災害の原因及び発生状況 六 平均賃金 六の二 死亡した労働者の負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無 七 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金若しくは国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)若しくは寡婦年金又は旧船員保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金若しくは寡婦年金(以下「厚生年金保険の遺族厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日 八 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 九 死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

2 前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 労働者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類 二 請求人及び第一項第二号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求人又は第一項第二号の遺族が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 四 請求人及び第一項第二号の遺族(労働者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 五 請求人及び第一項第二号の遺族のうち、前条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については、その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 六 第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 七 前条に規定する障害の状態にある妻にあつては、労働者の死亡の時以後その障害の状態にあつたこと及びその障害の状態が生じ、又はその事情がなくなつた時を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 八 第一項第七号に規定する場合に該当するときにあつては、当該厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類

第十五条の三

労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 請求人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡した労働者との続柄 三 請求人と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名 四 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 請求人及び前項第三号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 前項第三号の遺族のうち、第十五条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については、その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

第十五条の四

法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 請求人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡した労働者との関係 三 請求人と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名 四 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 請求人及び前項第三号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求人及び前項第三号の遺族のうち、第十五条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については、その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

第十五条の五

(請求等についての代表者)

遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

第十五条の六

(所在不明による支給停止の申請)

法第十六条の五第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。 一 所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となつた年月日 二 申請人の氏名及び住所 三 申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の年金証書の番号

2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第十五条の七

(所在不明による支給停止の解除の申請)

法第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。

第十六条

(遺族補償一時金の請求)

遺族補償一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 三 法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては、次に掲げる事項

2 前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

3 第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 二 請求人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類 三 法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては、次に掲げる書類 四 法第十六条の六第一項第二号の場合において、請求人が遺族補償年金を受けることができる遺族であつたことがないときは、前号ロに掲げる書類

4 第十五条の五の規定は、遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。

第十七条

(葬祭料の額)

葬祭料の額は、三十一万五千円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。

第十七条の二

(葬祭料の請求)

葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 三 事業の名称及び事業場の所在地 四 負傷又は発病及び死亡の年月日 五 災害の原因及び発生状況 六 平均賃金 七 死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

2 前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

3 第一項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。

第十八条

(傷病等級)

法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。

2 法第十二条の八第三項第二号及び第十八条の二(法第二十条の八第二項において準用する場合を含む。)の障害の程度は、六箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。

第十八条の二

(傷病補償年金の支給の決定等)

業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後一箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。 一 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 二 傷病の名称、部位及び状態 三 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無 四 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日 五 傷病補償年金を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 六 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

3 前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。

4 第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第十八条の三

(傷病補償年金の変更)

所轄労働基準監督署長は、法第十八条の二に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。

第十八条の三の二

(介護補償給付に係る障害の程度)

法第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める障害の程度は、別表第三のとおりとする。

第十八条の三の三

(法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設)

法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設は、次の各号のとおりとする。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による特別養護老人ホーム 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの 三 前二号に定めるもののほか、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの

第十八条の三の四

(介護補償給付の額)

介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円とする。) 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が八万五千四百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十八万六千五十円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、「八万五千四百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と読み替えるものとする。

第十八条の三の五

(介護補償給付の請求)

障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。

2 介護補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 年金証書の番号 三 障害の部位及び状態並びに当該障害を有することに伴う日常生活の状態 四 介護を受けた場所 五 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた日数及び当該支出した費用の額 六 請求人の親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に従事した者の氏名、生年月日及び請求人との関係

3 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 前項第三号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前項第五号に該当する場合にあつては、介護に要する費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証明することができる書類 三 前項第六号に該当する場合にあつては、介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書

第十八条の三の六

(複数業務要因災害による疾病の範囲)

法第二十条の三第一項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする。

第十八条の三の七

(複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求)

第十二条の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第三項第四号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。

2 第十二条の三第一項から第三項までの規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者の複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第二項において準用する第一項及び第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と読み替えるものとする。

第十八条の三の八

(複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求)

第十二条の二の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前項第五号及び第六号」と、同条第三項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する第一項第六号」と読み替えるものとする。

2 第十二条の三第四項の規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者が複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合について準用する。この場合において、同項中「前条第一項」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項」と、「第一号及び第五号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項第一号及び第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

第十八条の三の九

(複数事業労働者休業給付の請求)

第十三条の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第二項中「前項第三号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の九において準用する前項第五号から第七号まで」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、同条第三項中「第一項第八号」とあるのは「第十八条の三の九において準用する第一項第八号」と読み替えるものとする。

第十八条の三の十

(複数事業労働者障害給付の請求等)

第十四条及び別表第一の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十八条の三の十において準用する前二項」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第五項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。

2 第十四条の二の規定は、複数事業労働者障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第四号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第七号中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第二項中「前項第三号から第五号の二まで」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項第五号及び第五号の二」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項」と、同条第四項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項第六号」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

3 第十四条の三の規定は、複数事業労働者障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは「法第二十条の五第三項において準用する法第十五条の二」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

第十八条の三の十一

(複数事業労働者遺族年金の請求等)

第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第三項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。

2 第十五条の三の規定は、労働者の死亡の当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

3 第十五条の四の規定は、法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段の規定により新たに複数事業労働者遺族年金の受給権者となつた者について準用する。この場合において、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第三項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

4 第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。

5 第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第五項において準用する前項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。

第十八条の三の十二

(複数事業労働者遺族一時金の請求)

第十六条の規定は、複数事業労働者遺族一時金の請求並びに複数事業労働者遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と、同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、同号ハ中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する前項第三号ニに掲げる事項」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する第一項」と、同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、同項第四号中「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第四項中「第十五条の五」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する第十五条の五」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

第十八条の三の十三

(複数事業労働者葬祭給付の額)

第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付の額について準用する。この場合において、同条中「法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金」とあるのは、「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

第十八条の三の十四

(複数事業労働者葬祭給付の請求)

第十七条の二の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する前項第六号に掲げる事項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「複数事業労働者遺族給付」と読み替えるものとする。

第十八条の三の十五

(複数事業労働者傷病年金)

第十八条の二の規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、第十八条の三の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十条の八第一項各号」と、同条第二項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、同条第四項中「第二項第四号」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する第二項第四号」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十条の八第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。

第十八条の三の十六

(複数事業労働者介護給付の額)

第十八条の三の四の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次項」と、同項第一号中「次号」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する前項」と読み替えるものとする。

第十八条の三の十七

(複数事業労働者介護給付の請求)

第十八条の三の五の規定は、複数事業労働者介護給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十七において準用する前項」と読み替えるものとする。

第十八条の四

(通勤による疾病の範囲)

法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

第十八条の五

(療養給付たる療養の給付の請求)

療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第十二条第一項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 災害の発生の時刻及び場所 二 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項 三 通常の通勤の経路及び方法 四 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況

2 第十二条第一項第三号及び前項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、同項第二号イ、ロ、ニ及びホに掲げる就業の場所並びに同号ハに掲げる移動の終点たる就業の場所に係る事業主以外の事業主(以下「通勤災害に係る事業主以外の事業主」という。)の証明を要しない。

3 第十二条第三項及び第四項並びに第十二条の三第一項から第三項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、第十二条第四項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「前項第三号」と、第十二条の三第一項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第二項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する第一項及び第十二条第三項」と読み替えるものとする。

第十八条の六

(療養給付たる療養の費用の請求)

療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、当該者が指名施術所において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。

2 第十二条の二第一項第三号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明を要しない。

3 第十二条の二第二項及び第三項の規定は、療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号」とあるのは「前項第五号及び第六号」と、同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の六第一項」と読み替えるものとする。

4 傷病年金の受給権者が療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第十二条の二第一項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。

第十八条の六の二

(休業給付を行わない場合)

第十二条の四の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第十四条の二の厚生労働省令で定める場合について準用する。

第十八条の七

(休業給付の請求)

休業給付の支給を受けようとする者は、第十三条第一項各号(同項第六号の二に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第九号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 第十三条第一項第三号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし、同項第九号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と読み替えるものとする。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十三条第一項第五号に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。

3 第十三条第二項及び第三項の規定は、休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第六号」とあるのは「前項第六号」と、同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の七第一項」と読み替えるものとする。

第十八条の八

(障害給付の請求等)

第十四条及び別表第一の規定は、障害給付について準用する。この場合において、同条第五項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。

2 障害給付の支給を受けようとする者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 第十四条の二第一項第三号、第五号及び第五号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十四条の二第一項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、請求人が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

4 第十四条の二第三項及び第四項の規定は、障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、「前項」とあるのは「第十八条の八第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。

5 第十四条の三の規定は、障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは、「法第二十二条の三第三項において準用する法第十五条の二」と読み替えるものとする。

第十八条の九

(遺族年金の請求等)

第十五条の規定は、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の二第一項第四号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。

2 遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 第十五条の二第一項第四号、第六号及び第六号の二に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十五条の二第一項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

4 第十五条の二第三項及び第十五条の三から第十五条の五までの規定は、遺族年金の請求並びに遺族年金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、第十五条の二第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の九第二項の請求書」と、「第一項第二号の遺族」とあるのは「請求人以外の遺族年金を受けることができる遺族」と、「前条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と、第十五条の三第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の四第一項後段」と、「法第十六条の九第五項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の九第五項」と、「法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と、同条第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と読み替えるものとする。

5 第十五条の六及び第十五条の七の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。

第十八条の十

(遺族一時金の請求)

遺族一時金の支給を受けようとする者は、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては第十六条第一項第一号、第二号及び第三号イからニまでに掲げる事項並びに第十八条の五第一項各号に掲げる事項を、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号の場合にあつては第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 第十六条第一項第三号ロ及びニに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十六条第一項第三号ニに掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

3 第十六条第三項及び第四項の規定は、遺族一時金の請求並びに遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十第一項」と、「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。

第十八条の十一

(葬祭給付の額)

第十七条の規定は、葬祭給付の額について準用する。

第十八条の十二

(葬祭給付の請求)

葬祭給付の支給を受けようとする者は、第十七条の二第一項各号に掲げる事項及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 第十七条の二第一項第四号及び第六号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十七条の二第一項第六号に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

3 第十七条の二第三項の規定は、葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十二第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。

第十八条の十三

(傷病年金)

第十八条第二項の規定は、法第二十三条第一項第二号及び同条第二項において準用する法第十八条の二の障害の程度について準用する。

2 第十八条の二の規定は傷病年金の支給の決定等について、第十八条の三の規定は傷病年金の変更について準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十三条第一項各号」と、同条第二項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十三条第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。

第十八条の十四

(介護給付の額)

第十八条の三の四の規定は、介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。

第十八条の十五

(介護給付の請求)

介護給付の支給を受けようとする者は、第十八条の三の五第二項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 第十八条の三の五第一項及び第三項の規定は、介護給付について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と読み替えるものとする。

第十八条の十六

(二次健康診断等給付に係る検査)

法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。 一 血圧の測定 二 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査 三 血糖検査 四 腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定

2 法第二十六条第二項第一号の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。 一 空腹時の低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査 二 空腹時の血中グルコースの量の検査 三 ヘモグロビンA一c検査(一次健康診断(法第二十六条第一項に規定する一次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行つた場合を除く。) 四 負荷心電図検査又は胸部超音波検査 五 頸部超音波検査 六 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)

第十八条の十七

(二次健康診断の結果の提出)

法第二十七条の厚生労働省令で定める期間は、三箇月とする。

第十八条の十八

(二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

法第二十七条の規定により読み替えて適用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「法第六十六条の二の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は法第六十六条の二の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断」とし、同項第一号中「当該健康診断」とあるのは「当該二次健康診断」とする。

第十八条の十九

(二次健康診断等給付の請求)

二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 一次健康診断を受けた年月日 四 一次健康診断の結果 五 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地 六 請求の年月日

2 前項の請求書には、一次健康診断において第十八条の十六第一項の検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類を添えなければならない。

3 第一項第三号に掲げる事項及び前項の書類が一次健康診断に係るものであることについては、事業主の証明を受けなければならない。

4 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第十九条

(保険給付に関する処分の通知等)

所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。

2 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分を行つたときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

第十九条の二

(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)

毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項、第十八条の三の九又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 傷病の名称、部位及び状態

2 前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。

第二十条

(年金証書)

所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。 一 年金証書の番号 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 年金たる保険給付の種類 四 支給事由が生じた年月日

第二十条の二

年金証書を交付された受給権者は、当該年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があつたときは、年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。

2 前項の請求をしようとする受給権者は、左に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 年金証書の番号 二 亡失、損傷又は氏名の変更の事由

3 年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

4 年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を廃棄しなければならない。

第二十条の三

年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を廃棄しなければならない。

第二十一条

(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)

年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名及び住所 二 年金たる保険給付の種類 三 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額 四 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名 五 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無 六 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無

2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。 一 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類

3 第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第二十一条の二

(年金たる保険給付の受給権者の届出)

年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 一 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合 二 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合 三 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合 四 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合 五 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合 六 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合 七 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合

2 前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。

3 年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

第二十一条の三

(年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)

年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。 一 年金証書の番号 二 受給権者の氏名及び住所 三 新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあつては、その旨を含む。)、新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあつては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号

2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第二十二条

(第三者の行為による災害についての届出)

保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

第二十三条

(事業主の助力等)

保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

第二十三条の二

(事業主の意見申出)

事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。

2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。 一 労働保険番号 二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日 四 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日 五 事業主の意見

第二十四条

(法第二十九条第一項第一号に掲げる事業)

法第二十九条第一項第一号に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。

第二十五条

(義肢等補装具費)

義肢、装具、車椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するものとする。 一 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 二 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 三 その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

2 義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。

3 前二項に定めるもののほか、義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第二十六条

(外科後処置)

外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。 一 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 二 その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

2 前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 その他厚生労働省労働基準局長が定める処置

3 第一項の外科後処置は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第十一条第一項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。

4 前三項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第二十七条

(労災はり・きゆう施術特別援護措置)

労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第二十八条

(アフターケア)

アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。 一 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 二 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 三 その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

2 前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第二十九条

(アフターケア通院費)

アフターケア通院費は、前条第一項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。

2 前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三十条

(振動障害者社会復帰援護金)

振動障害者社会復帰援護金は、労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に掲げる疾病にり患し、法第十二条の八第一項第一号に規定する療養補償給付を一年以上受けていた者であつて、当該疾病が治つた者に対して、支給するものとする。

2 振動障害者社会復帰援護金の支給額は、法第八条の二第一項に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。 一 前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳以上の者百二十日 二 前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳未満の者二百日

3 前二項に定めるもののほか、振動障害者社会復帰援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三十一条

(頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護)

頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号、第二号5若しくは6又は第三号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、別表第一の障害等級第十二級以上の障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害が発生する前の労働に従事することが困難であり、技能の習得を必要とする者に対して行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三十二条

(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)

法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。

第三十三条

(労災就学援護費)

労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支給を必要とする状態にあるもの 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの 三 別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資等の支給を必要とする状態にあるもの 四 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの 五 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者対象者一人につき月額一万六千円 二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者対象者一人につき月額二万千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万八千円) 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者対象者一人につき月額二万円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万七千円) 四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。)対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)

3 前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三十四条

(労災就労保育援護費)

労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 三 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 四 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 五 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 六 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 七 その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額九千円とする。

3 前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三十五条

(休業補償特別援護金)

休業補償特別援護金は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が四日以上である労働者であつて、現に労働基準法第七十六条第一項に規定する休業補償を受けておらず、かつ、受けられる見込みのない者のうち、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 一 労働基準法施行規則別表第一の二第三号の2若しくは3、第五号又は第七号8に掲げる疾病にり患した者のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の表の一の項から四の項までの第三欄に掲げる事業に使用された者であつて、同表の一の項から四の項までの第四欄に掲げる者に該当するもの 二 疾病の発生が診断により確定したときに、当該疾病の原因となつた業務に従事した事業場が廃止され、又はその事業主の行方が知れないため、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第三日目までの期間についての休業補償を請求することができない者

2 休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の三日分に相当する額とする。

3 前二項に定めるもののほか、休業補償特別援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三十六条

(長期家族介護者援護金)

長期家族介護者援護金は、別表第一の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第二の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が十年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。

2 長期家族介護者援護金の額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が二人以上の場合には、百万円をその数で除して得た額とする。

3 前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三十七条

削除

第三十八条

(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)

法第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。

第三十九条

(働き方改革推進支援助成金)

働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主(労働基準法第百四十一条第一項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を営む事業主を除く。)については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。 一 次のいずれにも該当する中小企業事業主 二 次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの

第四十条

(受動喫煙防止対策助成金)

受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。 一 事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。 二 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。

第四十一条及び第四十二条

削除

第四十三条

(社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)

法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百二十五分の二十五を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。 一 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十五条第一項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額 二 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二条第一項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。) 三 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額

第四十四条

(事業主からの費用徴収)

法第三十一条第一項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。

第四十四条の二

(一部負担金)

法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者 二 療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 三 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

2 法第三十一条第二項の一部負担金の額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。

3 法第三十一条第三項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。

第四十五条

(費用の納付)

法第十二条の三又は法第三十一条の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。

第四十六条

(公示送達の方法)

法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。

第四十六条の二から第四十六条の十五まで

削除

第四十六条の十六

(特別加入者の範囲)

法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。

第四十六条の十七

法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 一 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業 二 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 三 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。) 四 林業の事業 五 医薬品の配置販売の事業 六 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 七 船員法第一条に規定する船員が行う事業 八 柔道整復師法第二条に規定する柔道整復師が行う事業 九 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 十 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業 十一 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条に規定する歯科技工士が行う事業 十二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者(以下「特定受託事業者」という。)が同条第五項に規定する業務委託事業者(以下単に「業務委託事業者」という。)から同条第三項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

第四十六条の十八

法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業 二 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの 三 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの 四 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。) 五 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの 六 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 七 アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 八 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

第四十六条の十九

(中小事業主等の特別加入)

法第三十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 一 事業主の氏名又は名称及び住所 二 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地 三 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第二号に掲げる者の当該事業主との関係 四 労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日

2 前項第四号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。

3 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「特定業務」という。)である場合は、第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。 一 じん肺法第二条第一項第三号の粉じん作業を行う業務 二 労働基準法施行規則別表第一の二第三号3の身体に振動を与える業務 三 労働安全衛生法施行令別表第四の鉛業務 四 有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第六号の有機溶剤業務又は特定化学物質障害予防規則第二条の二第一号の特別有機溶剤業務

4 所轄都道府県労働局長は、第一項の規定による申請に係る法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第一項の規定による申請をした事業主から、その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。

5 所轄都道府県労働局長は、第一項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。

6 法第三十四条第一項の承認を受けた事業主は、第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

7 第三項の規定は、前項の規定により法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第三項中「第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは、「その旨のほか、第六項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。

8 第四項の規定は、第六項の規定による法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務が特定業務である場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項の規定による申請」とあるのは、「第六項の規定による届出」と読み替えるものとする。

第四十六条の二十

法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める。

2 前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項及び法第八条の五の規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第一号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二の規定の例により、第二号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第八条の五の規定の例による。 一 第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。) 二 第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)

4 第一項に規定する者に関し支給する年金たる保険給付又は障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)及び法第八条の五の規定の例による。

5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する年金たる保険給付、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第一号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三の規定の例により、第二号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第八条の五の規定の例による。 一 第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。) 二 第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)

6 第一項に規定する者に関し支給する葬祭料又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「法第八条の四」とあるのは、「第四十六条の二十第四項」とする。

7 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十一万五千円に給付基礎日額」とあるのは「三十一万五千円に給付基礎日額(第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び第四十六条の二十第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第四十六条の二十第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第八条の四」とあるのは「第四十六条の二十第五項」と、「六十日分)とする」とあるのは「六十日分)とし、法第八条の五の規定の例による」とする。

8 第一項に規定する者のうち複数事業労働者の給付基礎日額について、前各項の規定によることが適当でないと認められる場合には、前各項の規定にかかわらず、当該給付基礎日額を厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。

9 所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めるに当たり、特に必要があると認めるときは、法第三十四条第一項の申請をした事業主から、法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の所得を証明することができる書類、当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。

10 所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めたときは、法第三十四条第一項の承認を受けた事業主に通知するものとする。

第四十六条の二十一

法第三十四条第二項の政府の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 一 労働保険番号 二 事業主の氏名又は名称及び住所 三 事業の名称及び事業場の所在地 四 申請の理由

第四十六条の二十二

所轄都道府県労働局長は、法第三十四条第三項の規定により同条第一項の承認を取り消したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

第四十六条の二十二の二

(一人親方等の特別加入)

法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者とする。

第四十六条の二十三

法第三十五条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 一 団体の名称及び主たる事務所の所在地 二 団体の代表者の氏名 三 団体の構成員が行なう事業の種類又は団体の構成員が従事する作業の種類 四 法第三十三条第三号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者の氏名、これらの者が従事する業務の内容並びに同条第四号に掲げる者の同条第三号に掲げる者との関係 五 法第三十三条第五号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者の氏名及びその者が従事する作業の内容

2 法第三十五条第一項の申請をしようとする団体(第四十六条の十七第七号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の団体を除く。)は、あらかじめ、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の業務災害の防止に関し、当該団体が講ずべき措置及びこれらの者が守るべき事項を定めなければならない。

3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第四十六条の十七第七号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の団体にあつては、第二号の書類の提出を必要としない。 一 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類 二 前項の規定により当該団体が定める業務災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類

4 第四十六条の十九第三項の規定は第一項の規定による申請を行う場合に、同条第四項の規定は第一項の規定による申請に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に、第四十六条の十九第五項の規定は第一項の規定による申請を受けた場合に、同条第六項の規定は第一項第四号若しくは第五号に掲げる事項若しくは前項の書類に記載された事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合に準用する。この場合において、第四十六条の十九第三項中「第三十三条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第三号から第五号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第一項各号」とあるのは「第四十六条の二十三第一項各号」と、同条第四項中「第一項の規定による申請をした事業主」とあるのは「第四十六条の二十三第一項の規定による申請をした団体」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十三第一項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、同条第六項中「法第三十四条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、「第一項第三号」とあるのは「第四十六条の二十三第一項第四号及び第五号」とする。

5 第四十六条の十九第三項の規定は、前項において準用する第四十六条の十九第六項の規定により法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第三項中「法第三十三条第一号及び第二号」とあるのは「法第三十三条第三号から第五号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは「その旨のほか、第四十六条の二十三第四項において準用する第六項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。

6 第四十六条の十九第四項の規定は、第四項において準用する第四十六条の十九第六項の規定による法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務又は作業が特定業務である場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第四項中「第一項の規定による申請をした事業主」とあるのは、「第四十六条の二十三第四項において準用する第六項の規定による届出をした団体」と読み替えるものとする。

第四十六条の二十四

第四十六条の二十の規定は、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第三号から第五号まで」と、同条第六項中「第四十六条の二十第四項」とあるのは「第四十六条の二十四において準用する第四十六条の二十第四項」と、同条第九項中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。

第四十六条の二十五

所轄都道府県労働局長は、法第三十五条第四項の規定により法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者の団体についての保険関係を消滅させたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該団体に通知しなければならない。

第四十六条の二十五の二

(海外派遣者の特別加入)

法第三十六条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 一 法第三十三条第六号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第七号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所 二 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地 三 法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容

2 第四十六条の十九第五項の規定は前項の規定による申請について、同条第六項の規定は前項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第六号若しくは第七号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十五の二第一項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第六項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。

第四十六条の二十五の三

第四十六条の二十の規定は法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者の給付基礎日額について、第四十六条の二十一の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第二項の政府の承認の申請について、第四十六条の二十二の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第三項の規定による法第三十六条第一項の承認の取消しについて準用する。この場合において、第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第六号及び第七号」と、同条第六項中「第四十六条の二十第四項」とあるのは「第四十六条の二十五の三において準用する第四十六条の二十第四項」と、同条第九項中「法第三十四条第一項の申請をした事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の申請をした団体又は事業主」と、同条第十項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主」と、第四十六条の二十二中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。

第四十六条の二十六

(特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)

法第三十三条各号に掲げる者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。

第四十六条の二十七

(特別加入者に係る保険給付の請求等)

法第三十三条各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については、第十二条第二項及び第四項、第十二条の二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十三条第一項第五号及び同条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十四条の二第一項第五号及び同条第二項、第十五条の二第一項第六号及び同条第二項、第十六条第一項第三号ニ及び同条第二項並びに第十七条の二第一項第六号及び同条第二項の規定は、適用しない。

2 前項の保険給付を受けようとする者は、第十二条第一項若しくは第三項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第十四条の二第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項又は第十七条の二第一項の請求書又は届書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該請求書又は届書に添えなければならない。

3 法第三十三条各号に掲げる者の複数業務要因災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第二項及び第四項、第十八条の三の九において準用する第十三条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の三の十第二項において準用する第十四条の二第二項、第十八条の三の十一第一項において準用する第十五条の二第二項、第十八条の三の十二において準用する第十六条第二項並びに第十八条の三の十四において準用する第十七条の二第二項の規定は、適用しない。

4 第二項の規定は、第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第一項若しくは第三項、第十八条の三の八第一項において準用する第十二条の二第一項、第十八条の三の九において準用する第十三条第一項、第十八条の三の十第二項において準用する第十四条の二第一項、第十八条の三の十一第一項において準用する第十五条の二第一項、第十八条の三の十二において準用する第十六条第一項又は第十八条の三の十四において準用する第十七条の二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。

5 法第三十三条各号に掲げる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の七第一項中「第十三条第一項各号」とあるのは「第十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、第十八条の八第二項中「第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び」とあるのは「第十四条の二第一項第一号から第四号まで及び第五号の二から第七号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)並びに」とし、第十八条の九第二項中「第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び」とあるのは「第十五条の二第一項第一号から第五号まで及び第六号の二から第八号までに掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)並びに」と、第十八条の十第一項中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、第十八条の十二第一項中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号から第五号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し、第十八条の五第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、同条第三項において準用する第十二条第四項、第十八条の六第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の七第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の八第三項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の九第三項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の十第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)及び第十八条の十二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)の規定は適用しない。

6 第二項の規定は、第十八条の五第一項、同条第三項において準用する第十二条第三項、第十八条の六第一項、第十八条の七第一項、第十八条の八第二項、第十八条の九第二項、第十八条の十第一項又は第十八条の十二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。

7 法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害について保険給付を受けようとする者は、第二項、第四項及び前項の請求書又は届書を法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

8 所轄労働基準監督署長は、第二項の規定(第四項及び第六項において準用する場合を含む。)により提出された書類その他の資料のうち、返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

第四十七条及び第四十八条

削除

第四十九条

(法令の要旨等の周知)

事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。

2 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。

第五十条

削除

第五十一条

(書類の保存義務)

労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

第五十一条の二

(報告命令等)

法第四十六条から法第四十七条の二まで及び法第四十九条第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によつて行うものとする。

第五十二条及び第五十三条

削除

第五十四条

(法、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による文書の様式)

法、この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

第二条

(関係省令の廃止)

次の各号に掲げる省令は、廃止する。 一 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法施行規則(昭和三十年労働省令第二十三号。以下「旧特別保護法施行規則」という。) 二 労働者災害補償保険法、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法及びけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法の施行に関する事務に使用する請求書、報告書、証票等の様式を定める省令(昭和三十年労働省令第二十四号。以下「旧様式省令」という。) 三 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(昭和三十年労働省令第二十七号) 四 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(昭和三十年労働省令第二十八号) 五 けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法施行規則(昭和三十三年労働省令第九号) 六 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(昭和三十三年労働省令第十号) 七 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(昭和三十三年労働省令第十一号)

第三条

(経過措置)

改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下「旧省令」という。)第十二条の規定により提出した請求書は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新省令」という。)第十二条の規定により提出した請求書とみなす。

第四条

この省令の施行の際現に保険関係が成立している有期事業についての保険加入者であつて、旧省令の規定によつて概算保険料の延納を認められたものに係る当該概算保険料の延納については、なお従前の例による。

第五条

新省令第五十四条に規定する文書(新省令第十二条第一項、第十四条第一項及び第十四条の六第二項の請求書を除く。)のうち、旧様式省令にその様式に相当する様式の定めがあるものは、この省令の施行後も、当分の間、新省令第五十四条の規定にかかわらず、旧様式省令に規定する当該相当様式によることができる。

第六条

(昭和三十五年改正法附則第五条第一項の都道府県労働基準局長の認定)

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号。以下「昭和三十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、新省令第一条に規定する所轄労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して同条に規定する所轄都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)に提出しなければならない。 一 請求人の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 昭和三十五年三月三十一日において受け、又は受けるべきであつた療養給付につき、当該給付を行なうことを規定していた法律

2 前項の請求書には、次の各号に掲げるものを添えなければならない。ただし、昭和三十五年一月一日から同年三月三十一日までの間にけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号。以下「旧特別保護法」という。)第十一条第一項に規定する期間が経過した者であつて、けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号。以下「旧臨時措置法」という。)第一条第一項の規定による認定を受けたもの及び旧臨時措置法の失効後に昭和三十五年改正法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる旧臨時措置法第一条第一項の規定による認定を受けたものについては、この限りでない。 一 請求書を提出するときにおける疾病の状態及び病院又は診療所への収容の要否その他将来必要とする療養の内容に関する医師又は歯科医師の診断書 二 療養の経過を証明する書類 三 昭和三十五年三月三十一日においてけい肺につき療養給付を受け、又は受けるべきであつた者にあつては、同年四月一日における当該疾病の状態の立証に関する直接撮影による胸部全域のエックス線写真及び次のイ又はロに掲げる書類 四 昭和三十五年三月三十一日において外傷性せき髄障害につき療養給付を受け、又は受けるべきであつた者にあつては、同年四月一日における当該疾病の状態の立証に関する尿の検査の結果を証明する書類

第七条

前条の請求書の提出を受けた所轄都道府県労働基準局長が、昭和三十五年改正法附則第五条第一項の規定により同法の施行の日以降引き続き療養を必要とする旨の認定をする場合には、所轄労働基準監督署長は、傷病給付の給付決定をしなければならない。

第八条

所轄都道府県労働基準局長は、昭和三十五年改正法附則第五条第一項の規定による認定に関する処分をしたときは、文書で、その内容を所轄労働基準監督署長を経由して請求人に通知しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、前条の規定により傷病給付の給付決定をした場合には、前項の規定による通知にあわせて、文書で、その旨及び給付すべき傷病給付の種類を請求人に通知しなければならない。

3 所轄都道府県労働基準局長は、第一項の規定による通知をしたときは、附則第六条第二項の規定により請求書に添えて提出されたエックス線写真を請求人に返還するものとする。

第九条

(けい肺等負担金の徴収に関する特例)

昭和三十五年改正法附則第六条第二項の規定により、同法の施行の日の前日において事業が終了したとみなされる事業についての同項に規定する負担金に係る確定負担金の額の算定にあたつては、当該事業が旧特別保護法施行規則第十九条の規定により当該事業の請負金額を基礎として賃金総額を算定されるものであるときは、昭和三十五年改正法附則第六条第二項の規定の適用がないとした場合に旧特別保護法施行規則第十九条の規定により算出される当該事業の賃金総額に、当該事業開始の日から昭和三十五年改正法の施行の日の前日までの期間の日数の当該請負金額に係る事業の全期間の日数に対する割合を乗じて得た額を当該事業の賃金総額とする。

第十条

(昭和三十五年改正法附則第六条第三項の規定によるけい肺等負担金の還付及び充当の手続)

保険加入者である事業主に係る旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定による事業主の負担金について還付すべき剰余額(以下「剰余額」という。)がある場合における昭和三十五年改正法附則第六条第三項に規定する還付の請求については、旧特別保護法施行規則第二十二条の規定の例による。

2 前項の還付の請求がない場合には、都道府県労働基準局長は、当該剰余額を当該保険加入者に係る昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料及び同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料に順次充当しなければならない。

3 都道府県労働基準局長は、前項の規定により、剰余額を昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料及び同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料に充当したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を当該事業主に通知しなければならない。 一 充当した額 二 充当後の昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料又は充当後の同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料の額

第十一条

(昭和三十五年改正法附則第十六条の規定による長期給付の額の改訂)

昭和三十五年改正法附則第十六条第一項の平均給与額(以下「平均給与額」という。)は、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当りの毎月きまつて支給する給与額の年間合計額によるものとする。

2 労働大臣は、平均給与額が労働者が負傷し又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し又は低下した比率を基準として、当該労働者に係る第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下同じ。)若しくは第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率を定め、平均給与額が上昇し又は低下し以後その状態が継続すると認められる年の翌年の三月三十一日までに告示するものとする。

3 昭和三十五年改正法附則第十六条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による改訂後の第一種障害補償費又は傷病給付若しくは第一種障害給付の額の改訂は、改訂の基礎となつた年の平均給与額を基礎として行なうものとする。

4 昭和三十五年改正法附則第五条第一項の規定により長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなされる者であつて、昭和三十四年以前において平均給与額がその者に係る当該負傷し又は疾病にかかつた日の属する年の平均給与額の百分の百二十をこえるに至つているものについて昭和三十五年四月以降行なわれる傷病給付又は第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率は、前項の規定にかかわらず、別に労働大臣が定めて告示する。

第一条

(施行期日)

この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

第二条

削除

第一条

(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条及び別表の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

第二条

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和四十九年十一月一日以後に労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)により死亡した場合における当該死亡に関し、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金をこの省令の施行前に請求した者は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二号)附則第八項の規定にかかわらず、同一の事由に関し労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金として給付基礎日額の二百日分、四百日分又は六百日分に相当する金額を請求することができる。

2 昭和四十九年十一月一日前の業務上の事由又は通勤による労働者の死亡に関する昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金の請求については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

第二条

削除

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。次項において「旧昭和四十年改正法」という。)附則第十五条第二項に規定する者に支給するこの省令の施行の日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。

2 旧昭和四十年改正法附則第十五条第二項に規定する者で、この省令の施行の日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)

この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。ただし、労働者災害補償保険法施行規則第九条第一号の改正規定及び附則第二条第一項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条第一号の規定は、昭和五十二年六月一日から適用する。

第二条

(経過措置)

労働者又はその遺族に支給される昭和五十二年六月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金及び葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項の一時金並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

2 法第三十三条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(次項に規定する者及び施行日以後において法第三十三条各号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の昭和五十三年三月三十一日までに生じた業務上の事由(法第三十三条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の一時金及び昭和四十八年改正法附則第四条第一項の一時金の額(以下「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3 法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限るものとし、施行日以後において法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定有期特別加入者」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「2,000円730,000円」を削る部分及び次条から附則第四条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第二条

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(次項に規定する者を除く。)の同日までに生じた業務上の事由(法第三十三条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2 法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限る。次条第一項において「特定有期特別加入者」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第四十四条の二第一項及び第三項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第一項の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定昭和五十六年一月一日 三 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第十条の次に一条を加える改正規定、第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定及び第二十条の改正規定、附則第四条第四項の規定並びに附則第八条(附則第六条第三項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規定昭和五十六年二月一日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 一 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条第一号及び附則第二十五項から第三十項まで並びに第三条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特別支給金支給規則」という。)附則第七項及び第八項の規定並びに次条第二項及び第四項、附則第四条第二項並びに附則第八条(附則第六条第一項を改正する部分に限る。)の規定昭和五十五年八月一日

第二条

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和五十六年一月一日前に開始した療養に係る一部負担金については、新労災則第四十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 昭和五十三年四月の属する保険年度前の保険年度における平均給与額については、新労災則附則第二十五項ただし書及び第二十七項ただし書(新労災則附則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日の属する保険年度(以下「昭和五十五年度」という。)において、保険給付の額が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第六十四条の規定により改定される場合における新労災則附則第二十六項(新労災則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新労災則附則第二十六項中「七月三十一日まで」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)の施行の日」とする。

4 新労災則附則第二十九項及び第三十項の規定は、昭和五十一年十月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災則の規定による葬祭料及び葬祭給付について適用する。

第一条

(施行期日等)

この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十三条の規定は、昭和五十六年度の予算から適用する。

第三条

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償年金及び障害年金であつて、この省令の施行の日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金及び同規則第七条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金(この省令の施行の日前の期間に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第二条

(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)

この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第二条

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされていたもの(次項に規定する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が二千五百円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2 法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされているもの(事業の期間が予定される事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第三項において「特定有期特別加入者」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3 改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第四十六条の二十四において準用する新規則第四十六条の二十第一項中「三千円」とあるのは、「二千円、二千五百円、三千円」と読み替えて同項の規定を適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。

第二条

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

2 昭和六十二年二月から同年七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る法第八条の二第二項第一号の労働大臣が定める額及び同項第二号の労働大臣が定める額についての改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条の三の規定の適用については、同条第六項中「毎年、その年の八月から翌年の七月」とあるのは「昭和六十二年二月から同年七月」と、「当該八月の属する年の前年」とあるのは「昭和六十年」と、「当該八月の属する年の七月三十一日」とあるのは「昭和六十二年一月三十一日」とする。

3 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第四条第一項の規定に該当する場合における労働者災害補償保険法施行規則第十四条第五項(同令第十八条の八第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第二十項(同令附則第三十六項において準用する場合を含む。)及び第二十五項(同令附則第三十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十四条第五項並びに附則第二十項及び第二十五項中「法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)附則第四条第一項の規定」と、「当該各号に定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第二条

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第四十六条の十九第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第六項の規定により労働者災害補償保険法(以下この条において「法」という。)第二十七条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用し、新労災則第四十六条の二十三第五項において準用する新労災則第四十六条の十九第三項の規定は、施行日以後に新労災則第四十六条の二十三第四項において準用する新労災則第四十六条の十九第六項の規定により法第二十七条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二年八月一日から施行する。

第二条

(労働省令で定める法律の規定)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定とする。

2 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第三項において準用する同条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定とする。

第三条

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による葬祭料及び葬祭給付並びに障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、障害年金前払一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。

2 施行日前の期間に係る法の規定による障害補償年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

3 施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害補償年金の当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

4 施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第三十二項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族補償年金の当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

5 施行日前の期間に係る法の規定による障害年金が支給された場合における新労災則附則第三十六項の規定により読み替えられた新労災則附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該障害年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の法第六十四条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

6 施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第三十六項の規定により読み替えられた新労災則附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第二項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害年金の当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

7 施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第四十三項の規定により読み替えられた新労災則附則第三十二項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第二項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族年金の当該改定後の額を遺族年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二年十月一日から施行する。

第二条

(労働省令で定めるとき等)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第四条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十二条の四第二項又は第十八条の六の二第二項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の八第二項の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第四条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の七月から九月までの期間とする。

第三条

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

平成四年四月一日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条の四第六項の規定は、適用しない。

2 平成三年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条の四第六項の規定の適用については、同項中「七月三十一日までに告示」とあるのは、「九月三十日までに告示」とする。

3 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付に係る改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十三条第四項(同令第十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

第二条

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされていたもの(次項に規定する特定有期特別加入者及び改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が三千円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2 法第三十三条第一号から第五号までに掲げる者であって、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされているもの(事業の期間が予定される事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第二項において「特定有期特別加入者」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3 新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第四十六条の二十四において準用する新規則第四十六条の二十第一項中「三千五百円」とあるのは、「二千円、二千五百円、三千円、三千五百円」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

第二条

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護補償給付の額に関する第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第十八条の三の四第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「五万七千五十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が五万七千五十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)」とあるのは、「五万七千五十円」とする。

2 前項の規定は、施行日前に介護給付に係る障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護給付の額について準用する。この場合において、同項中「第十八条の三の四第一項第二号」とあるのは「第十八条の十四において準用する第十八条の三の四第一項第二号」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第二条

(中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給に関する経過措置)

この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十五条の規定により中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

第三条

(中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給に関する経過措置)

平成十一年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第四十九項又は第五十項の規定により中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は旧猶予措置対象事業主若しくは中小企業事業主の団体若しくはその連合団体に対しては、新規則附則第四十八項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6」を「特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

第二条

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正及び労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)

平成十二年度以前の各年度の予算及び決算における労災則第四十三条に規定する労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第八条

(雇用安定事業等に関する経過措置等)

13 第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の規定に基づく短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主に対するものの実施については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)

この省令の施行前に生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の支給事由に係る障害に関する労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)別表第一の規定の適用については、なお従前の例による。

2 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤(法第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該労働者の遺族(法第十六条の二第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

3 この省令の施行前に生じた障害補償給付等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に障害補償給付等に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害補償給付等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の労災則別表第一の規定を適用する。

4 第二項の規定にかかわらず、この省令の施行前に生じた労働者の業務上の事由又は通勤による死亡について、法の規定による遺族補償給付又は遺族給付(以下「遺族補償給付等」という。)が支給される場合であって、当該労働者の遺族に、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に遺族補償給付等に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する労災則第十五条の規定の適用については、同条中「身体に別表第一」とあるのは、「身体に労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十三号)第二条による改正後の別表第一」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条

(雇用安定事業等に関する経過措置)

40 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

8 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) 二 略 三 第十六条の規定番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第二条

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

平成三十年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

第三条

この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第一号の業務災害及び同項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同項第一号の業務災害及び同項第二号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金(以下「年金たる保険給付等」という。)にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。 一 施行日以後に算定された給付基礎日額を基礎として支払われる額(年金たる保険給付等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額) 二 施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた額(年金たる保険給付等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額) 三 次のイ又はロに掲げる保険給付等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三条

労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項に規定する補正率は、平成十五年度、平成十八年度又は平成二十年度に同項の変更が行われたことにより、同項の規定により法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)の平均給与額を算定する場合にあっては、なお従前の例による。

第四条

平成三十一年三月以前の月に係る法による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の改正規定及び第四条の規定並びに附則第四条の規定は公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

令和二年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則附則第三十項(同令附則第三十四項、第三十九項及び第四十二項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金の支給停止及び同令附則第四十四項の規定による年金給付の支給停止については、なお従前の例による。

第四条

施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額(法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年九月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する要因により、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する同号に掲げる保険給付について適用する。

2 前項に定めるもののほか、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険法第七条第一項第一号及び第三号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第三十九条に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第一号イ(2)(ii)(ハ)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

第四条

施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

第二条

(経過措置)

令和四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第十条第三項第一号の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。 一から三まで 略 四 労働者災害補償保険法施行規則第十二条の四第一号

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