土地区画整理法施行規則 第一条

(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

昭和三十年建設省令第五号

土地区画整理法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を、認可申請書とともに提出しなければならない。

2 法第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3 法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

4 法第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

第1条

(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

土地区画整理法施行規則の全文・目次(昭和三十年建設省令第五号)

第1条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

土地区画整理法(以下「法」という。)第4条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を、認可申請書とともに提出しなければならない。

2 法第14条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3 法第14条第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

4 法第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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