土地区画整理法施行規則 第十条の七

(法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物)

昭和三十年建設省令第五号

法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

第10条の7

(法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物)

土地区画整理法施行規則の全文・目次(昭和三十年建設省令第五号)

第10条の7 (法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物)

法第85条の4第3項第2号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

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