土地区画整理法施行規則 第十条の二の二

(住宅先行建設区への換地の申出)

昭和三十年建設省令第五号

法第八十五条の二第一項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。

2 前項の申出書には、法第八十五条の二第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第10条の2の2

(住宅先行建設区への換地の申出)

土地区画整理法施行規則の全文・目次(昭和三十年建設省令第五号)

第10条の2の2 (住宅先行建設区への換地の申出)

法第85条の2第1項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。

2 前項の申出書には、法第85条の2第3項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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