土地区画整理法施行規則 第四条
(地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)
昭和三十年建設省令第五号
法第五十五条第九項及び第六十九条第七項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 土地区画整理事業の名称 二 事務所の所在地 三 事業計画の決定の年月日
2 法第五十五条第十三項において準用する同条第九項及び法第六十九条第十項において施行規程又は事業計画を変更した場合の公告について準用する同条第七項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに事業計画の決定の年月日 二 前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容 三 変更の年月日