建設工事統計調査規則 第一条

(省令の趣旨)

昭和三十年建設省令第二十九号

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である建設工事統計を作成するための調査(以下「建設工事統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(省令の趣旨)

建設工事統計調査規則の全文・目次(昭和三十年建設省令第二十九号)

第1条 (省令の趣旨)

統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である建設工事統計を作成するための調査(以下「建設工事統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

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