建設工事統計調査規則 第七条
(調査事項)
昭和三十年建設省令第二十九号
動態調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、第八号から第十号までの事項については、調査を行わない。 一 建設業者名及び許可番号 二 営業所の所在地 三 経営組織 四 資本金又は出資金 五 国内建設工事の月間受注高 六 公共機関から受注した請負契約額が一件当たり五百万円以上の国内建設工事に係る次に掲げる事項 七 民間等から受注した国内建設工事であつて、請負契約額が一件当たり五百万円以上の土木工事及び機械装置等工事又は請負契約額が一件当たり五億円以上の建築工事・建築設備工事に係る次に掲げる事項 八 発注者別及び工事種類別の月間受注高(海外で施工されるものを含む。) 九 施工場所別の月間受注高 十 月間施工高及び月末の手持ち工事高
2 施工調査は、次に掲げる事項について行う。 一 建設業者名及び許可番号 二 主たる営業所の所在地 三 経営組織 四 資本金又は出資金 五 業態別工事種類 六 就業者数 七 国内建設工事の年間完成工事高 八 国内建設工事の年間受注高 九 有形固定資産 十 兼業売上高 十一 建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費