建設工事統計調査規則 第三条
(用語の定義)
昭和三十年建設省令第二十九号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建設工事建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。 二 公共機関次に掲げるものをいう。 三 民間等公共機関以外の者をいう。 四 受注高建設工事の請負契約額の合計をいう。ただし、複数の建設業者(建設業法第三条第一項の許可を受けた建設業者をいう。以下同じ。)が一件の建設工事を共同で請け負うもの(以下「共同請負工事」という。)については、自己の持分に相当する額(以下「持分額」という。)を計上することとする。