建設工事統計調査規則 第九条

(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例)

昭和三十年建設省令第二十九号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、前条第一項又は第四項の規定による報告を同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、当該電子情報処理組織を使用して行う報告は、それぞれ前条第一項又は第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣に対して行うものとする。

第9条

(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例)

建設工事統計調査規則の全文・目次(昭和三十年建設省令第二十九号)

第9条 (電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により、前条第1項又は第4項の規定による報告を同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、当該電子情報処理組織を使用して行う報告は、それぞれ前条第1項又は第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣に対して行うものとする。

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