建設工事統計調査規則 第五条

(調査の対象)

昭和三十年建設省令第二十九号

動態調査は、建設業者(第六条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。)のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「動態調査指定建設業者」という。)及び動態調査指定建設業者が受注した建設工事のうち国内で施工されるもの(年間完成工事高が比較的大きい建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「大手指定建設業者」という。)が受注した建設工事については、海外で施工されるものも含む。)について行う。

2 施工調査は、建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「施工調査指定建設業者」という。)及び施工調査指定建設業者の施工した建設工事について行う。

第5条

(調査の対象)

建設工事統計調査規則の全文・目次(昭和三十年建設省令第二十九号)

第5条 (調査の対象)

動態調査は、建設業者(第6条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。)のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「動態調査指定建設業者」という。)及び動態調査指定建設業者が受注した建設工事のうち国内で施工されるもの(年間完成工事高が比較的大きい建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「大手指定建設業者」という。)が受注した建設工事については、海外で施工されるものも含む。)について行う。

2 施工調査は、建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「施工調査指定建設業者」という。)及び施工調査指定建設業者の施工した建設工事について行う。

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