建設工事統計調査規則 第十条
(統計調査員)
昭和三十年建設省令第二十九号
法第十四条の規定に基づき、建設工事統計調査の事務に従事する統計調査員(以下「建設工事統計調査員」という。)を、都道府県に置くことができる。
2 建設工事統計調査員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。
3 建設工事統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、その担当する前項の営業所に係る調査票の配布、取集その他これらに附帯する事務に従事する。
(統計調査員)
建設工事統計調査規則の全文・目次(昭和三十年建設省令第二十九号)
第10条 (統計調査員)
法第14条の規定に基づき、建設工事統計調査の事務に従事する統計調査員(以下「建設工事統計調査員」という。)を、都道府県に置くことができる。
2 建設工事統計調査員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。
3 建設工事統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、その担当する前項の営業所に係る調査票の配布、取集その他これらに附帯する事務に従事する。