建設工事統計調査規則 第四条

(調査の種類)

昭和三十年建設省令第二十九号

建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「施工調査」という。)とする。

第4条

(調査の種類)

建設工事統計調査規則の全文・目次(昭和三十年建設省令第二十九号)

第4条 (調査の種類)

建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「施工調査」という。)とする。

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