養蜂振興法施行規則 第三条
(許可証の交付等)
昭和三十年農林省令第四十五号
都道府県知事は、法第四条第一項の規定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。
2 養蜂業者は、法第四条第一項の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を携帯しなければならない。
(許可証の交付等)
養蜂振興法施行規則の全文・目次(昭和三十年農林省令第四十五号)
第3条 (許可証の交付等)
都道府県知事は、法第4条第1項の規定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。
2 養蜂業者は、法第4条第1項の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を携帯しなければならない。