偽造通貨取扱規則 第五条

(事件検挙の場合の報告)

昭和三十年国家公安委員会規則第四号

関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。

第5条

(事件検挙の場合の報告)

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第5条 (事件検挙の場合の報告)

関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第2号)により研究所長に報告しなければならない。

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