偽造通貨取扱規則 第五条
(事件検挙の場合の報告)
昭和三十年国家公安委員会規則第四号
関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。
(事件検挙の場合の報告)
偽造通貨取扱規則の全文・目次(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)
第5条 (事件検挙の場合の報告)
関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第2号)により研究所長に報告しなければならない。