偽造通貨取扱規則 第四条

(偽造通貨送付に伴う処置)

昭和三十年国家公安委員会規則第四号

研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

2 研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

3 研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

第4条

(偽造通貨送付に伴う処置)

偽造通貨取扱規則の全文・目次(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)

第4条 (偽造通貨送付に伴う処置)

研究所長は、前条第1項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

2 研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

3 研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

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