警察通信規則 第三条

(工務及び運用)

昭和三十年国家公安委員会規則第七号

警察通信施設の維持、新増設、改修等の工務及び警察通信の運用に従事する警察職員は、常に、迅速、確実その他警察の責務の遂行に即応するように通信のそ通を図るとともに、警察通信の進歩向上に努めなければならない。

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第3条

(工務及び運用)

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第3条 (工務及び運用)

警察通信施設の維持、新増設、改修等の工務及び警察通信の運用に従事する警察職員は、常に、迅速、確実その他警察の責務の遂行に即応するように通信のそ通を図るとともに、警察通信の進歩向上に努めなければならない。

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