警察通信規則 第六条

(部外使用の禁止)

昭和三十年国家公安委員会規則第七号

警察通信は、警察職員、法令により使用することができる者又は警察庁長官が特に承認した者以外の者に使用させてはならない。

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第6条

(部外使用の禁止)

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第6条 (部外使用の禁止)

警察通信は、警察職員、法令により使用することができる者又は警察庁長官が特に承認した者以外の者に使用させてはならない。

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