重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第三条

(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)

昭和三十年文化財保護委員会規則第二号

法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 重要無形文化財の名称 二 認定年月日 三 変更前の名称又は事務所の所在地 四 変更後の名称又は事務所の所在地 五 変更の年月日 六 その他参考となるべき事項

2 法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 重要無形文化財の名称 二 認定年月日 三 保持団体の名称及び事務所の所在地 四 旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所 五 新代表者又は新構成員の氏名及び住所 六 新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴 七 変更又は異動の年月日 八 変更又は異動の理由 九 その他参考となるべき事項

3 法第七十三条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 重要無形文化財の名称 二 認定年月日 三 保持団体の名称及び事務所の所在地 四 解散の年月日 五 解散の理由 六 その他参考となるべき事項

第3条

(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の全文・目次(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)

第3条 (重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)

法第73条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 重要無形文化財の名称 二 認定年月日 三 変更前の名称又は事務所の所在地 四 変更後の名称又は事務所の所在地 五 変更の年月日 六 その他参考となるべき事項

2 法第73条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 重要無形文化財の名称 二 認定年月日 三 保持団体の名称及び事務所の所在地 四 旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所 五 新代表者又は新構成員の氏名及び住所 六 新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴 七 変更又は異動の年月日 八 変更又は異動の理由 九 その他参考となるべき事項

3 法第73条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 重要無形文化財の名称 二 認定年月日 三 保持団体の名称及び事務所の所在地 四 解散の年月日 五 解散の理由 六 その他参考となるべき事項

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