重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第四条
(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
昭和三十年文化財保護委員会規則第二号
法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。
(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の全文・目次(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)
第4条 (選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
法第149条において準用する法第73条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。