道路整備特別措置法 第七条
(供用約款の掲示等)
昭和三十一年法律第七号
会社は、前条第一項の認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十四条第四項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(供用約款の掲示等)
道路整備特別措置法の全文・目次(昭和三十一年法律第七号)
第7条 (供用約款の掲示等)
会社は、前条第1項の認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第24条第4項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。