道路整備特別措置法 第九条

(会社による道路管理者の権限の代行)

昭和三十一年法律第七号

会社は、第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 一 高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。 二 高速自動車国道法第八条第一項の規定により維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。 三 前条第一項第六号の規定により機構が定めた道路標識を、高速自動車国道法第十七条第二項の規定により設けること。 四 道路法第十九条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。 五 道路法第二十条第一項の規定により新設、改築、維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。 六 道路法第二十二条の二の規定により維持修繕協定を締結すること。 六の二 道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを公表すること。 七 道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。 七の二 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。 八 道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。 九 道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。 十 道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。 十一 前条第一項第二十五号の規定により機構が定めた道路標識又は区画線を、道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けること。 十二 道路法第四十七条の十八第一項後段の規定により道路一体建物を管理すること。 十二の二 道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。 十三 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。 十四 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知すること。ただし、同項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築又は道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものに限る。

2 前項第一号の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を会社が行う場合において、高速自動車国道法第七条の二第一項の規定による協議が成立しないときは、会社又は同項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。次項及び第四項において同じ。)は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社及び他の道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 第二項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、高速自動車国道法第七条の二第一項の規定の適用については、会社と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。

5 高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は鉄道事業者(以下「鉄道事業者等」という。)の鉄道とが相互に交差する場合において、会社が第三条第一項の許可を受けて当該高速自動車国道の新設又は改築を行うときは、会社及び当該鉄道事業者等は、高速自動車国道法第十二条第一項の規定にかかわらず、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。

6 会社が第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、会社及び当該鉄道事業者等は、道路法第三十一条の二第四項又は高速自動車国道法第十二条第二項の規定にかかわらず、道路法第三十一条の二第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。ただし、同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

7 前二項の規定による協議が成立しないときは、会社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

8 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。

9 第七項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第五項又は第六項の規定の適用については、会社と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

10 会社は、第一項第十号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、若しくは同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄しようとする場合又は第一項第十三号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、若しくは移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。

11 会社は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同項第三号、第七号、第九号から第十一号まで、第十二号の二又は第十三号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。

12 第一項の規定により会社が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

第9条

(会社による道路管理者の権限の代行)

道路整備特別措置法の全文・目次(昭和三十一年法律第七号)

第9条 (会社による道路管理者の権限の代行)

会社は、第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 一 高速自動車国道法第7条の2第1項の規定により管理の方法について協議すること。 二 高速自動車国道法第8条第1項の規定により維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。 三 前条第1項第6号の規定により機構が定めた道路標識を、高速自動車国道法第17条第2項の規定により設けること。 四 道路法第19条の2第1項の規定により管理の方法について協議すること。 五 道路法第20条第1項の規定により新設、改築、維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。 六 道路法第22条の2の規定により維持修繕協定を締結すること。 六の二 道路法第22条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを公表すること。 七 道路法第23条第1項の規定により他の工事を施行すること。 七の二 道路法第28条の2第1項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。 八 道路法第31条第1項の規定により協議し、これを成立させること。 九 道路法第38条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。 十 道路法第44条の3第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の3第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第44条の3第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の3第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の3第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。 十一 前条第1項第25号の規定により機構が定めた道路標識又は区画線を、道路法第45条第1項、第47条の15、第48条の11第2項及び第48条の29の4の規定により設けること。 十二 道路法第47条の18第1項後段の規定により道路一体建物を管理すること。 十二の二 道路法第48条の67第1項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第4項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。 十三 道路法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。 十四 道路法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知すること。ただし、同項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築又は道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものに限る。

2 前項第1号の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を会社が行う場合において、高速自動車国道法第7条の2第1項の規定による協議が成立しないときは、会社又は同項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。次項及び第4項において同じ。)は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社及び他の道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 第2項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、高速自動車国道法第7条の2第1項の規定の適用については、会社と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。

5 高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は鉄道事業者(以下「鉄道事業者等」という。)の鉄道とが相互に交差する場合において、会社が第3条第1項の許可を受けて当該高速自動車国道の新設又は改築を行うときは、会社及び当該鉄道事業者等は、高速自動車国道法第12条第1項の規定にかかわらず、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。

6 会社が第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、会社及び当該鉄道事業者等は、道路法第31条の2第4項又は高速自動車国道法第12条第2項の規定にかかわらず、道路法第31条の2第1項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。ただし、同項第2号に規定する交差部分について踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第195号)第13条第1項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

7 前二項の規定による協議が成立しないときは、会社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

8 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。

9 第7項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第5項又は第6項の規定の適用については、会社と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

10 会社は、第1項第10号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第44条の3第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第44条の3第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、若しくは同法第44条の3第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄しようとする場合又は第1項第13号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、若しくは移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。

11 会社は、第1項の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同項第3号、第7号、第9号から第11号まで、第12号の二又は第13号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。

12 第1項の規定により会社が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第22条第1項の規定により公告する工事開始の日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)道路整備特別措置法の全文・目次ページへ →
第9条(会社による道路管理者の権限の代行) | 道路整備特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ