道路整備特別措置法 第二十条
(資金の貸付け)
昭和三十一年法律第七号
国は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共団体に対し第十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出であつて同条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更に係るものを含む。次条第四項並びに第二十七条第一項及び第四項において同じ。)に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部を、無利子で、貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。