道路整備特別措置法 第六条
(供用約款)
昭和三十一年法律第七号
会社は、第三条第一項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の認可をすることができる。 一 料金の徴収及び会社の責任に関する事項が明確に定められているものであること。 二 高速道路を通行し、又は利用する特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。