道路整備特別措置法 第十二条
(地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)
昭和三十一年法律第七号
地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで一の道路網が構成されている場合においては、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路網を構成している道路(以下「指定都市高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。 一 政令で指定する人口五十万以上の市の区域及びその周辺の地域に存すること。 二 自動車専用道路で都市計画において定められたものであること。
2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 整備計画 二 工事実施計画
3 前項の整備計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、路線名、車線数その他の政令で定める事項を定めなければならない。
4 第二項の工事実施計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、同項の整備計画に従い、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 路線名及び工事の区間 二 工事方法及び工事予算 三 工事の着手及び完成の予定年月日
5 国土交通大臣は、第二項の申請に係る道路が第一項に規定する要件に適合するものであると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。
6 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項の整備計画又は第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
7 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第四項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
8 国土交通大臣は、第一項若しくは第六項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。