道路整備特別措置法 第四条

(会社の行う高速道路の維持、修繕等)

昭和三十一年法律第七号

会社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第六条の規定、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十九の五第一項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第一項の規定にかかわらず、第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び道路法第十三条第一項に規定する災害復旧(以下単に「災害復旧」という。)を行うものとする。

第4条

(会社の行う高速道路の維持、修繕等)

道路整備特別措置法の全文・目次(昭和三十一年法律第七号)

第4条 (会社の行う高速道路の維持、修繕等)

会社は、前条第1項の許可(同条第6項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項、第48条の19第1項、第48条の29の5第1項若しくは第88条第2項の規定、同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第282号)第2条第1項の規定にかかわらず、第22条第2項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び道路法第13条第1項に規定する災害復旧(以下単に「災害復旧」という。)を行うものとする。

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