日本学士院法 第三条

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昭和三十一年法律第二十七号

会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。

2 会員は、終身とする。

3 会員は、非常勤とする。

4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。

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第3条

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日本学士院法の全文・目次(昭和三十一年法律第二十七号)

第3条 (会員)

会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。

2 会員は、終身とする。

3 会員は、非常勤とする。

4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。

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