日本学士院法 第三条
(会員)
昭和三十一年法律第二十七号
会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。
2 会員は、終身とする。
3 会員は、非常勤とする。
4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。
(会員)
日本学士院法の全文・目次(昭和三十一年法律第二十七号)
第3条 (会員)
会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。
2 会員は、終身とする。
3 会員は、非常勤とする。
4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。