(年金)
昭和三十一年法律第二十七号
会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
六
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第9条
日本学士院法の全文・目次(昭和三十一年法律第二十七号)
第9条 (年金)
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