日本学士院法 第九条

(年金)

昭和三十一年法律第二十七号

会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

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第9条

(年金)

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第9条 (年金)

会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

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