日本学士院法 第二条

(組織)

昭和三十一年法律第二十七号

日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。

2 会員の定員は、百五十人とする。

3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。

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第2条

(組織)

日本学士院法の全文・目次(昭和三十一年法律第二十七号)

第2条 (組織)

日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。

2 会員の定員は、百五十人とする。

3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。

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