日本学士院法 第二条
(組織)
昭和三十一年法律第二十七号
日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。
2 会員の定員は、百五十人とする。
3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。
(組織)
日本学士院法の全文・目次(昭和三十一年法律第二十七号)
第2条 (組織)
日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。
2 会員の定員は、百五十人とする。
3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。