日本学士院法 第八条

(事業)

昭和三十一年法律第二十七号

日本学士院は、次の事業を行う。 一 学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞 二 会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行 三 その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの

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第8条

(事業)

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第8条 (事業)

日本学士院は、次の事業を行う。 一 学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞 二 会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行 三 その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの

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