日本学士院法 第四条

(役員)

昭和三十一年法律第二十七号

日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。

2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。

3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。

4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。

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第4条

(役員)

日本学士院法の全文・目次(昭和三十一年法律第二十七号)

第4条 (役員)

日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。

2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。

3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。

4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。

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