日本学士院法 第四条
(役員)
昭和三十一年法律第二十七号
日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。
2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。
3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。
(役員)
日本学士院法の全文・目次(昭和三十一年法律第二十七号)
第4条 (役員)
日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。
2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。
3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。