就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
昭和三十一年法律第四十号
第一条
(目的)
この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
第二条
(国の補助)
国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第十六条に規定する保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第一号又は第二号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。 一 学用品又はその購入費 二 通学に要する交通費 三 修学旅行費
第三条
(補助の基準及び範囲)
前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。