都市公園法 第二条の二

(都市公園の設置)

昭和三十一年法律第七十九号

都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。

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第2条の2

(都市公園の設置)

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第2条の2 (都市公園の設置)

都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。

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