都市公園法 第五条の十一
(公園管理者の権限の代行)
昭和三十一年法律第七十九号
前条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。
(公園管理者の権限の代行)
都市公園法の全文・目次(昭和三十一年法律第七十九号)
第5条の11 (公園管理者の権限の代行)
前条第1項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。