都市公園法 第八条

(許可の条件)

昭和三十一年法律第七十九号

公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

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第8条

(許可の条件)

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第8条 (許可の条件)

公園管理者は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

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